離婚をするにあたっては、養育費や財産分与、慰謝料といったお金の話に加えて、子どもの親権や面会交流などについても取り決めなければいけません。
また、住宅ローンなどが残っていれば、その処理を放っておくことはリスクとなります。
当事者で話をしていくことは、心情的な問題もあり、難しい場合もあります。
離婚の条件を決めるには、交渉・調停・裁判と3つの方法があります。どこを目指すのかも含めて、相談をしていく必要があります。
別居時に、話し合いのないまま、夫婦の一方が子どもを連れていってしまうことがあります。こういった場合、離婚協議を待っていては、子どもの環境が定着してしまい、離れて暮らす側としては不安が大きくなっていくことになります。
そういった場合には、子どもの引き渡しを求めて裁判所に申立てを行うことができます。子どもの福祉、生活といったことを第一に対応を考える必要がありますが、緊急を要する場合もあります。
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.