<遺言>
【状 況】
80代の女性でした。子どもが数名いましたが、一人は身近に住んでいて面倒をみてくれたりしていましたが、他の子は連絡をくれていませんでした。
そこで、女性としては、面倒を見てくれる子に不動産や預貯金を集中して遺したいと考えて相談に来られました。
【対 応】
当初は、一人に全てを相続させる遺言を作りたいと考えている様子でしたが、遺留分(相続分の半分をもらうことのできる権利)の説明をしたところ、自分の死後に争いになることは避けたいという考えを持つに至りました。
そこで、預貯金については、家を引き継ぐ方以外の遺留分を侵害しないような形で相続させる内容の遺言書案を作成し、公証役場と調整の上、公正証書遺言を作成しました。
【ポイント】
遺言の内容は自由ですが、内容によっては、自らの死後に紛争を残すことにもなりかねません。
子どもたちの生活状況や性格を考慮し、自らの考えをどこまで反映させるかを考えて遺言の内容を検討することも大切です。また、遺言は、自筆のものもあれば、公証役場で作成するものもあります。作成時期や内容、費用負担を考慮して方式を考えることになりますので、そういった点もご相談頂ければサポートすることが可能です。