<相続その1>

【状 況】

 子のいなかった女性が80代で亡くなりました。親兄弟も既に亡くなっており、相続人は兄弟の子ども達でした。相続人らは、おばさんが亡くなったことを知り、不動産を含む家の整理に着手せざるを得なくなりました。

 

【対 応】

 家を片付けたいという相談を受けた不動産業者の紹介で、相談に来られました。ご兄弟のお子さんたちは皆さん関係は良好で、分割の方法などについては話し合いですぐにまとまりました。その上で、預貯金や負債のの有無の調査を実施した上で、遺産分割協議書の作成をサポートしました。さらに、不動産の売却や相続登記、相続税の申告について専門家をご紹介するなどして支援しました。

 最終的に、不動産の売却金や預金、株式の解約を事務所で代理して行った上、相続人の皆さんへ分配することができました。

 

【ポイント】

 相続は、揉めていなくとも大変なことがあります。一般的には、戸籍の収集から始まる相続人調査、相続財産の調査や負債の確認、最後の換価手続なども手間がかかることになります。こういった部分も、銀行の事務手続を理解した専門家に依頼をすればスムーズに進むことになります。当事務所であれば、司法書士や税理士などとの連携を生かし、相談、遺産分割協議の成立から分配まで、一貫して対応することができます。

 


<相続その2>

【状 況】

 母親が亡くなり、預貯金や不動産などが遺産として残されました。遺言書はなく、子どもたちの間で遺産分割協議を行う必要がありましたが、もともと兄弟が不仲だったこともあり、話し合いは進みませんでした。

 そこで、子どものうちの一人が相談に来られました。

 

【対 応】

 このままではいつまでも話し合いができないとのことで、依頼を受けて、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることとしました。

 調停の手続きの中で、実家の不動産は相続人が誰も取得を希望しないことがわかり、協力して売却し、代金を分割することとなりました。また、その他、生前に母親からもらったお金の取り扱いなどについても、裁判所での話し合いを通して一部を特別受益として主張するなどし、最終的に遺産分割の協議がまとまることになりました。

 

【ポイント】

 可能な限り当事者の話し合いで済ませたいというのは皆さん思うところですが、実際には話し合いが進まないことも多々あります。そのような場合には、遺産分割の調停を裁判所で行っていくしかありません。この事案では、結局1年以上も調停を継続し、最終的な合意にいきつくことができました。

 相続人間に対立があれば、その解決にはかなりの時間を要することが多くあります。できるだけ早い段階で、相談されることをお勧めします。