当事務所は、【市川簡易裁判所】【千葉家庭裁判所市川出張所】の近く、徒歩15分圏内に立地しています。
「これらの裁判所に訴訟や調停を起こさないといけない」または「ここの裁判所からの呼び出しが来た」といった方は、お気軽にご相談ください。
なお、裁判所のお近くにお住まいの場合でも、別の裁判所に申立てをしないといけない場合もあります。
所在地 千葉県市川市鬼高2-20-20
最寄駅 JR総武線 下総中山駅 京成本線 鬼越駅
電 話 047-334-3241(民事訴訟や調停申立てに関する受付係)
管 轄 市川市・船橋市・浦安市 ※訴訟は140万円以下のものに限られます。
所在地 千葉県市川市鬼高2-20-20
最寄駅 JR総武線 下総中山駅 京成本線 鬼越駅
電 話 047-336-3002(家事調停や各種申立てに関する受付係)
管 轄 市川市・船橋市・浦安市
市川簡易裁判所は、裁判所が関与して当事者の話し合いを行う【調停】や、140万円以下の請求を対象とする【訴訟】が主に行われます。
いずれも、請求金額はそれほど大きくないことが多いため、弁護士を付けるかどうか迷う場面でもあります。
また、弁護士に依頼すると、裁判所へ出頭する【日当】なども発生する場合もあります。
そうなってくれば、より一層弁護士への相談を躊躇することもあります。
当事務所は、市川簡易裁判所と近いことから、そのような心配をする必要はありません。
相談しながらご自身で手続きを進めていくこともあり得ますので、まずはご相談頂くことが大切です。
千葉家庭裁判所市川出張所は、遺産分割や離婚の【調停】や【審判】、遺言の検認、相続放棄の申述などを取り扱います。但し、訴訟の取り扱いはありません。
こちらは金額に制限はありませんので、関係者が市川市・船橋市・浦安市にお住まいの場合には、千葉家庭裁判所市川出張所で事件が取り扱われることがそれなりにあります。
相続に関しては、資料の収集などから比較的時間のかかることが多く、また、問題となる論点も複雑になる場合があります。
弁護士に依頼をするかは考えるとしても、意見を聞いておくことは重要です。
「とりあえず、裁判所を下見するついでに相談してみよう」といった動機でも構いません。
お気軽にお問合せください。