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税理士業務開始の通知

令和5年4月5日付で、東京国税局より税理士業務開始通知受領書を受け取りました。

 

【弁護士法】にはこのような規定があります。

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第3条

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

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「当然」という言い方が気になりますが、取り扱いができるかどうかは別にしても、法律事務の中に弁理士や税理士の先生方が取り扱う事務が含まれるということを意味しています。

 

ただし、勝手に税理士業務行うことは現状認められておらず、管轄の国税局に税理士業務を開始しますという「通知」を出すこととされています。

 

今般、確定申告といった税理士業務を行うためではなく、顧問先のお客様の対応で、税理士の先生と一緒に国税庁や税務署の話に同席すべき場面が増えてきましたので、問題なく対応できるように通知をすることになりました。

 

引き続き、皆様のお役に立てるよう考えて取り組んでいきたいと思います。