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遺言検認の手続き

 「遺言を発見したら検認してもらわないといけない」ということを知っていますか。

 最近は、公正証書遺言の認知度の高まりや、法務局での保管制度開始があり、自筆の遺言をそのまま自宅で保管しているという方は多くないとは思いますが、それでもまだそういった事案もあります。

 

 そこで、実際に自宅で遺言が発見されたときや、ご両親が自宅に自筆の遺言書を作成して保管していることを明言していて、近いうちにそのような手続きが発生しそうだという方のために、「検認手続」について説明します。

 

1 遺言検認の申立て

 

(遺言書の検認)

1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)

1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

  上記のとおり、遺言書を家庭裁判所に「提出」し、「検認を請求する」ということが決められています。そして、それを怠った場合には、過料といういわゆる罰金のようなものが科せられることになります。

 

 遺言検認の申立ては、管轄の家庭裁判所に、申立書を提出することで行います。管轄の裁判所は「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所です。どうしてもその裁判所に申立てすることが難しい事情がある場合には、まずはお近くの裁判所に相談してみましょう。

 申立てが出来る人は、①保管者 ②相続人 です。その他の人が代わりに申し立てることはできませんので、ご注意ください。

 

 申立ては、裁判所が用意している申立書を利用しましょう。とはいっても、サイトを見て頂ければわかるとおり、申立人、相続人、遺言者、申立の理由(どのように保管していたか、または、発見したか)を記載する程度のものです。それに、収入印紙800円と、裁判所指定の郵便切手を納付します。

 むしろ、面倒なのは添付書類でしょう。これは、相続業務を扱う者からすれば、一般的な戸籍謄本一式(例えば、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍など)なのですが、ご自身で集めようとすれば、それなりに手間もかかります。

 

 念のため、裁判所のサイトの記載内容をご紹介します。

 

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 以上の申立書、添付書類、印紙、郵便切手を裁判所に持参または郵送します。

 遺言書は当日持って行きますので、手元で大切に保管しましょう。

 申立てが受理された後、家庭裁判所から検認の日にちの連絡があります。日時が決まったのち、検認手続の日が、申立人以外の相続人にも通知されることになります。

 

2 遺言検認の実施

  遺言検認は、家庭裁判所で行われます。

  指定された書記官室に行くと、名簿に名前を書くように言われ、待合室を案内されます。

  時間になると、正式な法廷ではないものの、裁判所内の部屋に通されます。出席者は、裁判官、裁判所書記官、申立人(保管者または相続人)、相続人です。ただし、呼び出された人たちは、出席を義務付けられるわけではありませんから、申立人以外は出席者がいないこともあるでしょう。

  さて、いざ検認です。裁判官に遺言を預けると、全体を確認の後、裁判所書記官が開封します。中身については裁判官が確認し、本人の字であるか、印章(ハンコ)は本人のものかといった確認をします。

  いずれにしても、あくまで検認の日における遺言書の状態や内容を確実にするための手続であって、中身が真正であることを証明する手続ではありませんので、裁判官もその前提でのみ確認します。

 

3 遺言検認後

  検認が終わると、裁判所が、遺言を執行するための検認済証明書を当日発行してくれます。この検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要ですので、これらも忘れずにもっていきましょう。忘れてしまった場合には、裁判所の売店で購入します。

 

  これで遺言検認は終了です。あとは、この遺言をもって金融機関や法務局で手続をするだけです。

  気をつけておきたいのは、遺言の検認は、内容が全て正しいということを証明する手続きではないということです。あくまで、要式が整っているかどうか、開封した当時の内容を確認するためのものです。

裁判所では、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」と説明しています。

 

 

 

  自筆証書については、書かれた内容の意味や、書いたときの意思能力などについて後々争われることもあります。遺言書が自分が亡くなった後の紛争を予防するためにあると考えれば、出来得るならば公証役場において公正証書遺言を作成することが求められるでしょう。しかし、どうしても自筆でという場合には、法務局での保管制度の利用を第一に、それも間に合わなければ今回のような検認を見越して作成をしていきましょう。