この6月から、とうとう2年前に改正された動物愛護管理法の一部が施行されました。
TBS 【生後8週以下の子犬・子猫】ペットショップでの販売禁止に
つまり一週間前からは、生後2ヵ月以下の子犬や子猫は販売できなくなっています。
動物愛護管理法 第22条の5には以下のような規定があります。
(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
この改正自体は、平成24年の改正で入ったものでしたが、実際には以下によって読み替えが為されていました。
同法附則
第七条 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二条の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。
3 前項の別に法律で定める日については、犬猫等販売業者(新法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。以下この項において同じ。)の業務の実態、マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科学的知見の更なる充実を踏まえた犬や猫と人間が密接な社会的関係を構築するための親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合い及び犬猫等販売業者へのその科学的知見の浸透の状況、犬や猫の生年月日を証明させるための担保措置の充実の状況等を勘案してこの法律の施行後五年以内に検討するものとし、その結果に基づき、速やかに定めるものとする。
そして、2年前の改正によって、この上記附則第7条が削除されることになりました。
「8週齢」という部分は、立場によって議論もあることですが、いわゆる「社会化」のためにも重要と言われる時期である反面、ペットショップ等では「45日くらいまでが子犬っぽい可愛い時期」という考えもあり、今回の法改正はやっと実現したという感じでしょう。
特に、法改正はしておきながら附則で読み替えを続けてきたという点からも、理想と現実の差を埋めるために相当な時間を要したことがわかります。
この機会に、「太田匡彦著 犬を殺すのは誰か(朝日新聞出版)」を読みました。殺処分の瞬間なども取材しており、理解していても衝撃的な内容でした。
これだけ多くの人が「殺処分ゼロ」と声を上げています。
個人や業界が、知識を身に着けながら、一歩ずつ現実に向けて動いていくことが大切でしょう。