相続が発生したときに、通帳があればそれで残高はわかりますが、最期の記帳から時間が経っていたり、古い通帳だったりした場合には、
「今いくら残っているのか」
を調べる必要があります。
先日、ゆうちょ銀行で相続財産確認の手続きを取ったのですが、やはりいろいろと形式面でも気を付けないといけない点があったので、書いておきます。
今は、ゆうちょ銀行のトップ画面に「相続」というボタンが用意されていて、そこで相続手続についてのQ&Aなども紹介されています。
クリックすると、↓のような画面に飛びます。
相続に関するページです。
この中に、「よくあるご質問」というボタンががまたありますので、クリックします。
すると、Q&Aが出てくるのですが、やはり最初につまづくところなのか、トップページに「被相続人の貯金の有無を調べる場合はどうすればよいですか。また、相続手続きの... 」という質問事項が出てきます。
なので、またまたそこをクリックします。
これでやっと説明が見られます。
その中に、必要書類が書かれています。
①被相続人様の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
②相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
③相続人様ご本人様であることが確認できる運転免許証等
④相続人様のご印章
まあ、元夫婦というような場合であれば①②は1枚のみですし、親子で既に相続人が結婚しているというような場合は、それぞれ戸籍を準備する必要がありますね。
・・・今回すこし引っかかったのはここから。
今回は、代理人弁護士として請求しました。そうすると、③④が変わってきます。
どうなるかというと
③代理人の資格を示す証明書
④代理人個人の運転免許証等
⑤委任状
が必要になります。
なお、委任状は下記のとおりのゆうちょ指定の形式があり、それを使うのがベストです。
形式違うと断られかねない雰囲気でした。また、委任状は、名前だけでなく、全文を「委任者」(依頼者)が記載する必要があります。この点も結構細かく確認をしていました。
今回すこし議論を巻き起こしたのは、委任状に書いてもらう依頼者のお名前。特に意識せずに相続人のお名前だけを書いてもらっていたのですが、ゆうちょとしては「被相続人●●相続人〇〇」と書いて欲しかったようで、その場で本部などと散々やりとりをしていました。
結論としてはOKになりましたが(ゆうちょさんありがとうございます)、担当者によってはやり直しと言われかねない雰囲気でした。。。
私の場合、事前に一度方法など確認したあとでもこの状態です。事務手続きというのは金融機関や組織によって違うので、気を付けないといけない面もあります。
皆さま、相続手続きを進めるときは、事前確認→準備→実行というプロセスを大切にしましょう…
今回は遺産分割手続の前提となる財産の調査のための手続です。
相続財産の処理など1人では手に負えないというような方がおられたら、ご相談ください。
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