公共料金が払えなかった。。。
携帯料金が払えなかった。。。
そういう人も会社も結構いるでしょう。
そういうものでも「時効」にかかって払わなくて良いということがあるか、という問題です。
結論としては、あります。
①水道料金・電気料金・ガス料金
→2年払わないと時効にかかります。
民法173条1号
第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
この「産物」に該当するとされます。
②携帯料金
→5年払わないと時効にかかります。
商法522条
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
民法改正によって、近い将来全て5年に統一されることになりますが、実は払っていないものがある・・・ということは、一度「最後の支払日」をしっかり思い出してみてください。
ちなみに、消滅時効を使う使わないとは関係なく、払っていない状況では信用情報の登録はされていると思いますので、その点はご注意ください。
クレジットカードの作成や、携帯の分割払い購入などは結局難しいでしょう。
これは時効か?と思ったら、ご相談ください。