2018年2月13日から、千葉の地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所において、入る際の所持品検査が行われるようになるとのことです。
弁護士や検察官などは、バッヂや身分証を見せることで検査なしで通れるそうです。
全国的な動きのようですが、この要因となったと思われる事件が昨年の6月に仙台で起きたこの↓の事件。
16日午前10時15分ごろ、仙台市青葉区片平1丁目の仙台地裁で「人が切り付けられた」と職員から119番があった。宮城県警によると、被告の男が法廷で突然暴れ出し、取り押さえようとした男性警察官2人を刃物で攻撃した。2人は顔や背中などを負傷したが、命に別条はない。県警は殺人未遂の疑いで、山形市鉄砲町1丁目、コンビニ店員淀川聖司容疑者(30)を現行犯逮捕した。
(以上、河北新報ウェブサイトより)
所持品検査をパスすれば裁判所内、法廷にも入れるわけですが、公開法廷…という理念は狭まります。
社会の安全を確保するために、一定の制限がかかることは、「法益同士の衝突」といった形で様々な場面で見られることです。
経済的自由がありながら、危険な薬品は自由には販売できない・・・とかですね。
とはいえ、こういう事件が起きた時には過剰反応も起こるものです。
在宅や保釈中の被告人の判決期日の前には、所持品検査をされることも決まったようです。
これも、事件との関連からすれば否定はしませんし、何かあったときには弁護人も嫌な思いをしますのでわかるとは思いつつ、本人を一切信用しない上に実刑を覚悟させられているようで気持ち良いものではないのは確かです。
さて、来月からバッチをつけて歩くか迷うところです・・・