「リベンジポルノ」という言葉も、ストーカー事件などと一緒に一般化してきました。
このリベンジポルノ自体を防止する法律があります。
正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。
略称は「リベンジポルノ被害防止法」などと言われていますが、6条だけからなる目的を絞った法律です。
単刀直入に、リベンジポルノ(リベンジに限りませんが・・・)を行うことを禁止し、違反した場合の刑罰を規定しています。
法律上は
「私事性的画像」
→撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
- 性交・性交類似行為
- 他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
が記録された、電子情報や有体物(例えば、私事性的画像を記録したUSBメモリなど)のこと
を
「公表」
→撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列
したら
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「公表目的提供」
→公表行為をさせる目的で私事性的画像を提供(…SNS等によって拡散目的で特定少数者に提供する行為)
したら
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
いずれも親告罪ですが、交際中など簡単に考えてやったことが、今のIT環境で想像もしない展開を見せるというようなこともあります。
問題が起きた場合には、早期に相談しましょう。