千葉に来て、定期的に刑事事件を担当しています。
成田空港もありますし、やはり人口が多いところには犯罪も多い…ということでしょうか。
今回、刑事裁判の期日が一度決まったものの、証人として出廷予定の方のスケジュールの関係で、期日を変更することに。
こちら側の実際の動きは
①裁判所(書記官)に相談→空いている日程を聞く
②変更先の日程について、検察官と事前調整
③日程変更について裁判所に請求
という流れです。
電話かけたからOKとはいかないのが裁判です。
条文を見るとこんな感じです。
刑事訴訟法276条
1 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
3 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。
刑事訴訟規則180条
公判期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
なので、こちらから請求したあとは、裁判所から検察官の意見を聞いて、変更許可を出す・・・ということになります。
期日変更で約1週間の時間ができました(^_^)
無駄にしないよう、準備に時間をかけます。