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交通事故の過失割合

同僚の弁護士の書庫から「わかりやすい 物損交通事故 紛争解決の手引き」(民事法研究会)を借りて読んでいました。

 

赤信号同士なら過失割合5:5など、「まあまあそうだよね・・・」と思うところですが、自分の普段の運転意識と大きな差があったなあと思ったところが一つ!

それが、黄色信号で交差点に進入した際の事故。

 

黄色信号で直進して交差点に進入した車と、青色信号で交差点に進入していて黄色信号で右折した車との事故。

これ、直進車の過失割合(責任)が7割です。

 

「黄色だから行っちゃえ!」は大間違いということです。

道路交通法施行令第2条にこんな記載があります。

「黄色の灯火」

車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

 

なので、急すぎて止まれないというとき以外は、交差点への侵入はアウトなわけです。

 

以後、これまで以上に注意して運転します。。。