今日は、宮城県内で相談を聞いていました。
話の内容は「契約書の内容に不公平感がある」というものでした。
確かに、取引先との力関係などによってはアンバランスな契約内容になっている場合があります。
ただ、日常見慣れているものだけに、自社の契約をどう評価するかは難しいところ。
世の中こんなもんだ…と割り切れる人は少ないのではないでしょうか。
そんな時は、民法上の原則と比較してみてはどうでしょうか。
ちょっとしたことでも、原則と違った取り扱いになっていれば、それは自社に有利または不利だといえます。
①振込手数料
これは、通常支払う側の負担です。
民法485条では「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と定められています。
商品納入側なのに代金から相殺されたりしていませんか?
②印紙代
これは、当事者双方での負担です。
民法558条では「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
」とされています。
これも、全て自社負担になっていたりしませんか?
ちょっとした視点で見えてくることもあります。
更新され続けている契約があれば、一度見直してみるのも良いのではないでしょうか。