ふと、情報公開について考えてみました。
また,誰でも,開示を受けた保有個人情報については,内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ,また,不適法な取得,利用又は提供が行われていると思うときは,利用の停止を請求することができます。
法務省においては,法の理念に基づき,法務省保有個人情報等保護管理規程を定め,個人情報の取扱いを適切に行うことにより,個人の権利利益の保護に努めてまいります。」
自分の情報ってどこまで取れるのだろう?
行政の情報ってどこまで見られるんだろう?
ということで、まずは自分の司法試験の結果を請求してみようかと思います!
面白かったら、次は行政情報などいってみたいと思います!
まずは手続き。
とのホームページに説明があります。
「平成17年4月1日,行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた行政機関個人情報保護法が施行されました。
これにより,誰でも,法務省に対して,法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。また,誰でも,開示を受けた保有個人情報については,内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ,また,不適法な取得,利用又は提供が行われていると思うときは,利用の停止を請求することができます。
法務省においては,法の理念に基づき,法務省保有個人情報等保護管理規程を定め,個人情報の取扱いを適切に行うことにより,個人の権利利益の保護に努めてまいります。」
とのこと。
で、流れなど説明されてますが、よく見るとよくある請求の1つとして「司法試験ファイル」が挙げられていて、手続きがきち?と掲載されてます。
試験受ける人は結果見るのも好きなんですかね…
ちなみに、行政機関個人情報保護法を読むと、
誰でも開示請求できること
文書の特定が必要
他の人の個人情報が載っているものはダメ
といったことが定められています。
さて、話を戻します。
司法試験の結果の公表はある程度やり方が定型化しているようです。
法務省のホームページによれば、
①開示請求書
②返信用封筒
③本人証明資料
だけ送ればいいみたいです。簡単。
考えてみれば、これも知る権利や個人のプライバシー権の一要素であり、行政のコントロールの1つでもある。
手続がやたらと面倒だとすると、それは権利の侵害だと言えるかもしれませんよね。
さて、開示請求書の作成終了!
収入印紙300円も買いました。
こっちの説明文書を読んだところ、郵送で請求する場合は住民票も必要のようです。
…で、全て揃えてこれでおしまいです!
送り先は「法務省大臣官房秘書課個人情報保護係」。
秘書課なんですねー。
さて、送付しました。
届いてどうなったかは、また後日ご報告します。