更生緊急保護

今、更生緊急保護の利用を検討している事案があります。


コウセイキンキュウホゴ

…カ行がなんだか多く感じる言葉です。苦笑

どういうものかというと、刑事手続から身柄が解放される場合に、元々ホームレスだったり身寄りがなかったりで、衣食住に困ってしまうという場合がままあります。


そういう場合に、一時的なサポートとして、宿泊場所などを提供することを国や国から委託された事業者(NPO法人など)に求めることができるのです。


これは、更生保護法という法律に基づくものですが、該当する部分は85条からの3つの条文のみ。


条文では具体的に、

「緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護すること」

との明示があります(更生保護法85条1項)。


ただ、この利用をするのにも、検察官や受け入れ施設の調整などが必要で、座っていればいいわけでもありません。

そして何と言っても、本人の意思も重要です。


さて、まだ継続中の話ですが、何とか本人の行き場が見つかって、ご報告できるように頑張ります^_^;