仕事で保健センターのことを調べていました。
名前はよく聞きますし、子育て世代だと健康診断などでたま~に行くことがありますが、なかなか具体的にどのようなサービスを提供してくれる場所なのかがわかりづらいところです。
今回は、少しアドバイスをもらえないかと思い、あれこれ調べていました。
そもそも根拠は何!?というと、「地域保健法」というものでした。
この法律、全22条という比較的読みやすい印象の法律です。苦笑
その第一条は以下の通り。
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この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
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やはり、「母子関係などの地域住民の健康の保持・増進に寄与すること」が目標のようです。
保健所のことも記載がありますが、保健センターについては以下のとおりです。
第4条 保健センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 各種の検診,検査及び予防に関すること。
(2) 健康相談及び健康教育に関すること。
(3) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(4) 機能回復訓練に関すること。
(5) 衛生知識の普及及び保健衛生に係る研修活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市民の健康の保持及び増進のため市長が必要と認める業務
(平9条例40・一部改正)
検診であるとか、相談、保健指導といったところですね。
以前、私が事件で保健センターにお世話になった際には「保険師」さんにサポートをしてもらいました。
保健センターで働く「保険師」さんが結構おられるようで、医療や福祉などのつなぎ役として出番が多くなっているようです。
縦割り行政と言われ続けていますが、その間を誰がつなぐのかを考えることが大事ですね。