刑事事件に巻き込まれることは、いわゆる「冤罪」の場合を含めていろいろとあり得ます。
この2日間は、刑事事件の対応に時間を割いていました。
身柄拘束からの解放のタイミングは大体下記のとおりでしょうか。
・任意で警察署に連れてこられたが逮捕とならなかった
・逮捕されたが、勾留(10日+10日=合計20日の身柄拘束)にならなかった
・勾留で10日を過ぎて釈放された
・交流で20日を過ぎて釈放された
もちろん早ければ早いほど良いともいえますが、釈放されるためには理由をそろえておく必要もあります。
たとえば、身元保証人を見つけて逃げないという確度を高めること、被害者との示談や、裁判が成り立たないと思わせるような証拠の矛盾の説明、再犯防止のための支援体制ができること・・・などです。
何を証拠をもって説明すれば「一度警察署の外に出しても大丈夫だろう」と捜査機関に思わせられるのかが、一つ大事な視点だと事件を通して実感しているところです。