刑事事件で身柄拘束されたら

刑事事件に巻き込まれることは、いわゆる「冤罪」の場合を含めていろいろとあり得ます。

この2日間は、刑事事件の対応に時間を割いていました。

 

身柄拘束からの解放のタイミングは大体下記のとおりでしょうか。

・任意で警察署に連れてこられたが逮捕とならなかった

・逮捕されたが、勾留(10日+10日=合計20日の身柄拘束)にならなかった

・勾留で10日を過ぎて釈放された

・交流で20日を過ぎて釈放された

 

もちろん早ければ早いほど良いともいえますが、釈放されるためには理由をそろえておく必要もあります。

たとえば、身元保証人を見つけて逃げないという確度を高めること、被害者との示談や、裁判が成り立たないと思わせるような証拠の矛盾の説明、再犯防止のための支援体制ができること・・・などです。

 

何を証拠をもって説明すれば「一度警察署の外に出しても大丈夫だろう」と捜査機関に思わせられるのかが、一つ大事な視点だと事件を通して実感しているところです。