社会保険労務士さんの業務範囲や必要知識は、コンサルとして、または、法律家として求められるものと重なるところがあると思っています。
で、資格試験の導入本をパラパラとみていたのですが…
<社会保険労務士法>
第三条
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
一 社会保険労務士試験に合格した者
なんとも、司法試験に受かっていると、社労士としても登録できてしまうようですね…
有資格者として登録できることと、仕事ができることとは一致しないと思っていますが、
使いようがあるのは間違いありません。
もう少したつと、インハウスなどを中心に、司法試験合格しているけれども、主戦場は「労務管理」「税務会計」「登記」…といった人が増えてくるように思えます。