今回、NPOさんの登記のサポートをする中で、「印鑑届」をする場面がありました。
法務局に「印鑑届」、法人に携わっている方なら「そうだよね」という話かもしれませんが、改めて整理してみます。
個人の場合、銀行でローンを組んだりするときのために「実印」を登録します。
登録すると印鑑登録証明書を出してもらえるようになりますが、その登録先は市町村です。
たとえば、船橋市には「船橋市印鑑条例」なるものがあり、そこで取扱方法が定められています。
中には
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(平12条例12・平24条例35・一部改正)
・・・といった内容の記載もあります。
15歳以上だと印鑑登録できるようになるんですね。成年の基準とは全く違うという。
知りませんでした。笑
さて、法人の方は商業登記法20条に規定があります。
画像は、印鑑届書の記載例(法務局)からですが、左上には法人の実印、右下には代表者の実印(市町村に登録しているもの)を押すという感じになるんですね。
「届をしている人が、間違いなくその本人だ」ということを証明することになるんですね。
やはり、書類の記載欄には意味があります。。。