個人や会社の借金について、債権者から免除を受けた場合、税金がどうなるかわかりますか?
債務免除=もう返さないで良いですよ
ということですが、もちろんそうそうあることではありません。
会社でいえば、たとえば債権者が銀行ならば、
・その会社の地域への貢献度
・今後の成長可能性など
によって銀行が判断することになりますが、その獲得には合理性を説明するための細やかな説明が求められます。
個人なら、消費者金融やローン会社と、一括返済の金額などによっては若干の免除などで交渉が決着できる場合もあります。
あまり長い期間をかけて回収を管理するのも会社にとっては費用がかかることなので、早めに回収して終わりにしようというインセンティブが発生するのです。
さて、免除を受けてそれでよかったよかった、とはならないのが税金です。
税金面では、債務の免除をうけたというのは、「お金をもらった」「利益を得た」というのと同じとみられます。まあ、利益が手元に入ったという点では同じになるのです。
結論から言うと、個人の場合、苦しい状態で結局は返せないことが明らかななかで免除してもらったというときは税金負担は免れられることになっています。
個人の場合→国税HP
債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
他方で、法人の場合は債務免除益が出てしまうので、欠損金をぶつけて税金負担が出ないよう考えないといけないことになります。
いずれにしても、免除やリスケジュールを得ることが最初のハードルです。
悩んでおられる方がいれば、ぜひご相談下さい。