今日は口座を作ってきました。地元の地銀さんにしました。
もっと時間がかかるかと思いましたが、どうしたことかあっさりと連絡がきました。
社内での手続を頑張って頂けたのかもしれません。
ところで、弁護士の口座には二つあるというのをご存知でしょうか。
①「通常の売上用口座」と②「預り金口座」というものです。
①「通常の売上用口座」は皆さんおわかりになると思います。
自営業者でいう入金用口座であり、サラリーマンの方でいえば給与口座といえばよいでしょうか。
さて、②「預り金口座」です。
これは、依頼人の方からの「預り金」を保管する口座です。
例えば、売上とは別に管理する実費であるとか、相手に支払いを行う際に一時的に預かった金額を入れておくといった使い方をします。
なので、事件を受けたときの着手金は①口座へ、その他の実費は②口座となっています。
東京弁護士会では、預り金に関する会規がきちんと存在するようです。
内容は、「当然やらないといけませんね」という感じですが、最近たくさん事件もありましたね。
弁護士の使い込み・・・
もはや珍しい事件ではなくなってしまいました。
事件化されないような弁護士会内の懲戒事例もよく見かけます。
弁護士にご依頼をされる場合には、
・どこに振り込みを依頼されているか。
・途中での預り金はどの程度残っていると管理されているか。
などは確認した方がよいタイミングがあります。
自分自身も、その説明責任については義務意識を高めていきたいと考えています。